相続・遺言書作成支援

遺言書作成支援

遺言書とは

遺言書とは自分自身に万一のことがあった場合、相続人間の相続争いを避け、相続人に自分の遺志を伝えるためのものです。財産額の多少にかかわらず、予め準備しておけば安心です。生命保険には加入しているのに、遺言書を用意しないのは片手落ちといえます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。最も簡易な方法といえます。ただし、自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも気軽に作成することができる一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もあり、遺言書の内容を実現性に少々不安が残ります。

公正証書遺言

遺言者の意思を確認しながら公証人が遺言書を作成します。遺言書原本のうち1通は公証役場に保管されますので、他人による改ざん・偽造・紛失の危険もなく、また、法律の専門家である公証人が関与するため様式不備を回避できますので、遺言書の内容どおり遺産の処分が実現されるという安心があります。ただし、その一方で、証人が2人以上必要であったり、公証人への作成費用がかかるという点もあります。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言のちょうど中間に位置するもので、呼んで字のごとく遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。遺言書は遺言者が作成しますが、その証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、封印(同じ印)をします。それを公証人、証人(2人)に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。実際はほとんど利用されていないのが現状です。
尚、遺言書にかかれたもの全てに法的効果が生じるわけではありません。法的効果がある事項は、相続や身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られますが、遺言書に記載することで法的な拘束力を生じます。

当事務所では、法律の専門家である司法書士が遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

相続手続き支援

相続とは

亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
人が亡くなると、その人が所有していた財産は親族などに引き継がれることになります。この財産引継の為の手続きをすることを相続手続と言います。
ただ引継ぐと言っても簡単ではありません。引き継ぐ財産も様々なものがありますし、誰が何を引き継ぐのかといった問題や、その財産に深い利害関係を持つ人と調整をつけなければいけない場合もあります。
そういった諸問題を調整しながら手続きを進めるのが、専門家が行う相続手続きです。

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極財産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も含まれます。
その為、積極財産よりマイナス財産の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。このようなときは、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

相続の対象となる財産の範囲

不動産 土地、家屋、農地、山林など
動産 現金、預金、自動車、家具、貴金属、美術品など
債権 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、電話加入権、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など
無体財産権 特許権、著作権、商標権、意匠権など
裁判上の地位 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など
債務 借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務など

法定相続人

相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。

まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。

次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。

民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

法定相続人の順位囲

第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。

手続きはどうするのか? <相続登記、その他名義変更>

遺産分割協議などが終わったら、名義の変更などの手続きを取らなければなりません。特に不動産は、その手続きも複雑です。そのほか銀行預金や株式・自動車・保険・会員権など、手続きが必要な財産は多数あります。

加えて、それぞれの手続きを行うために「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」、「相続放棄申述受理証明書」など用意しなければいけない書類も非常に多いことが手続きを難しくしています。しかも、銀行預金は名義変更手続きが終わらないと、原則として払い出しが出来ず、残された家族の日々の生活に影響が出てしまうこともあります。

当事務所の業務

当事務所では、以上のようなそれぞれの場面において、専門家として次のようなお手伝いを致します。

  • 相続人の確定
  • 遺言の確認や執行のための法律手続き
  • 相続放棄申述など相続関連審判手続き
  • 相続財産の確定
  • 遺産分割協議の準備、実施及び遺産分割協議書の作成
  • 相続不動産の相続登記
  • その他財産の名義変更手続きのアドバイス
  • その他、相続に関する各種相談・アドバイス

このように、当事務所では相続に関する諸手続きを総合的にお手伝いすることが出来ますので、ご遠慮なくどんなことでもご相談ください。

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください