社団法人・財団法人設立

会社以外の法人の登記

会社以外にも、一般社団法人や一般財団法人、社会福祉法人やNPO法人の登記手続についても、ご相談頂けます。
特に、特例民法法人については、平成25年11月30日までに公益法人か一般法人に移行しなければなりません。この登記手続につきましても、是非丙事務所にご相談下さい。

登記の専門家が行う安心、安全な登記申請

司法書士は、法人設立の登記申請代理人になることができます。
司法書士が申請する場合は、単なる申請の代行と異なり、申請から完了まですべて司法書士が責任をもって対応いたします。
したがって、司法書士に依頼すれば、法務局からお客様に問い合わせの連絡が来ることもありません。
登記の専門家である司法書士にすべておまかせください。

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください