会社の設立をするためには登記をする必要があります。
また、会社法の施行により、様々な機関設計の会社が認められる様になったことから、役員や機関の変更を行うことにより、会社の規模に応じた機関設計を行うことができます。当事務所では、これらの会社の登記手続等について、この他にも、合併・会社分割等の組織再編等のご相談にも応じております。
会社設立・起業支援
会社に関する登記

会社設立について
株式会社設立には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
発起設立とは、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法による設立であり、一般的な会社の多くは、手続きが簡易な発起設立を選択します。
一方、募集設立とは、設立に際して発行する株式の一部を発起人が引受け、残りは株主を募集する方法による設立であり、規模が大きく発起人だけでは資本不足、出資するが発起人になりたくない等の場合に選択します。

発起人とは?
発起人とは会社設立の企画者であり会社概要の決定、定款作成等の会社設立までの手続き、事務処理を行う者です。発起人は法人でもよく、未成年者でも印鑑証明書が取得できるのならなることができます。1人のみで設立することもできます。
資本金について
現在は、最低資本金制度が撤廃され、理論上は資本金を1円する会社もつくれるようになりました。また、設立に際して出資される財産総額のうち、2分の1を超えない額を資本金に組み入れないで資本準備金とすることもできます。
電子定款認証
従来の紙での定款認証の場合は印紙税法に基づいて4万円の収入印紙が必要でしたが、定款を電磁的な記録で作成し、インターネットを通じて申請した場合は、印紙税法に基づかないことになり4万円が不必要となります。
当事務所では、依頼主より特に反対がない限り電子定款認証により申請しています。
発起設立手続きの流れ
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01 初回面談
発起人の方と面談し、会社の商号、目的、本店の予定地、役員候補者、その他定款を作るのに必要な事項をおうかがいいたします。会社の目的は、じっくり検討していただく必要があり、当事務所でもその記載の方法についてアドバイスさせていただきます。
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02 電子定款作成
定款の詳細が決まりましたらそれにもとづき電子定款を作成いたします。
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03 電子定款認証
電子定款認証を公証人にしていただきます。電子定款の場合、印紙代の4万円が不要であり経済的です。
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04 出資金の振込み
発起設立の場合、発起人名義の通帳に出資金を振り込み、その通帳のコピーを添付することにより、登記において出資の証明となります。
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05 登記申請・印鑑届け
その他必要書類を作成し、登記申請を行います。また、同時に新会社の会社の実印を法務局に登録するため、印鑑届けをします。
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06 登記完了
登記申請から約1週間から10日ほどで登記が完了いたします。
必要書類
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役・設立時監査役・設立時代表取締役の就任承諾書
- 出資の払込みを証する書面
- 印鑑証明書
- 証明書(資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面)
費用の目安
- 司法書士報酬
- 8万円~9万円
- 電子定款認証
- 5万円
- 登記の登録免許税
- 15万円