不動産に関する登記

不動産登記とは

不動産登記とは、「この不動産は私の物だ。」と言ったときに、「いや違う、私の物だ。」という第三者が出現した場合に、先に不動産登記をしている方が、所有者として認められるという制度です。つまり不動産の権利は不動産登記をしてはじめて認められるということです (民法177条)。ですので、不動産の権利関係に変更があった場合は、すぐに登記も変更しなければいけません。

土地・建物の売買をした場合

法律的に土地や建物を、売主からご自分の名義にするため登記手続きが必要になります。また、抵当権やその他の権利の抹消・設定や氏名・住所変更登記が必要な場合もあります。

相続が発生した場合

親が死亡したため、親名義の土地・建物を相続したい。祖父母の名義のままなので現在の所有者の名義に変更したい。長男が相続すると決まったので、相続人間で遺産分割協議をしたい。親が死亡した後、遺言書がみつかったのでその内容を実現させたい。等々、相続が発生したときは新たな権利関係も発生しますので、それに従った名義変更の登記が必要になります。

贈与による移転登記

不動産を贈与した場合、贈与者から受贈者への所有権移転登記を行う必要があります。このとき贈与した不動産の価額に応じて贈与税がかかる場合がありますので、贈与を行う前は必ず事前に贈与税額について、税務署や税理士等に確認しておくべきです。また、夫婦間で不動産を贈与する場合、一定の要件の下で贈与税の配偶者控除の特例という制度があります。尚、贈与税などの税金関係のご相談につきましては、当事務所で信頼できる税理士をご紹介させていただいております。お気軽にご相談ください。

所有権保存登記

家を新築した時等、その建物が自己の所有であることを公示するための登記が必要となります。それが、所有権保存登記です。尚、住宅ローンの借入がある場合など、所有権保存登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。

(根)抵当権設定・抹消登記

住宅ローン等の借入れをしたとき、不動産を担保に事業資金を借入したときなどは抵当権・根抵当権の設定登記が必要になります。また、その逆で、前記のローンを完済したときは抵当権・根抵当権の抹消登記が必要になります。返済が終わり借入がないのに、抵当権・根抵当権の登記が付いたままでは非常に問題がありますので、早急に抹消登記をすることをお勧めします。(返済後、自動的に抹消されることはありません)。

氏名・住所の変更

引越しや結婚・離婚等に伴い、住所や氏名が変わったとき、不動産登記名義を正しい住所・氏名に変更する登記が必要です。区役所等に届出をしたからといって、自動的に法務局に通知がいくわけではありませんので、変更登記が必要です。

司法書士は登記のプロです。当事務所では、専門家である司法書士が責任を持って対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

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