貸金業者との間で利息制限法を超える金利での取引をしていた場合、貸金業者に対してお金を返済し過ぎている場合があります。この返済し過ぎたお金(過払い金)を貸金業者から取り戻す手続きが過払い金返還請求です。
まずは貸金業者との話し合いで返還交渉を進めますが、返還金額等で折り合いがつかなければ訴訟を行います。
過払い請求と任意整理の違いは、過払い金返還請求は借金が無くなっている状態で、過去に払いすぎた利息を請求する手続きです。
現在まだ取引が続いていて借金が残っている方が、払いすぎた利息を請求する場合は、任意整理手続きとなります。その場合、払いすぎた利息を手元に返してもらうのではなく、まずその分を今残っている借金に充当して借金を減らすことになります。
払いすぎた利息を残っている借金に全て充当し、借金が無くなってもまだ払いすぎた利息がある場合に初めて過払い金返還請求を行います。
過払い請求の手続きや費用に関して、具体的にご説明をさせていただきますので、まずは六甲合同事務所までお気軽にご相談下さい。