自己破産手続き

自己破産とは

自己破産とは、債務者が債務の超過によりもはや債務を返済できない状態にあることを、裁判所に申し立て、申し立てが認められれば債務の返済義務が無くなる(帳消になる)という制度です。

破産手続き

債務者に目ぼしい財産がなく、負債だけがあるような場合には、財産の換価・配当の手続きは行わずに、破産宣告と同時に手続きは終了します。(同時破産廃止と言います。)

逆に、債務者が不動産を保有している場合や、事業者で売掛金債権を有する場合等、債務者に破産手続きの費用を補う程度の資産がある場合には、裁判所は破産管財人を選任し、管財人によって財産の換価処分が行われることになります(管財事件といいます)。

免責手続き

破産手続きは最終的には免責決定を受けて、借金を帳消しにしてもらうことが目的となります。尚、自己破産・免責決定後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。

このように、自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、経済的更生を図るために作られた制度です。したがって、誰でも手続ができるというわけではなく、次のような事実に該当する場合には免責が受けられないことがあり、これを免責不許可事由といいます。

免責不許可事由

  • 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少したり、過大な債務を負担した事実。
  • 破産の宣告を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引(クレジットカード等)で商品を買い入れ、著しく不利益な条件でこれを処分したこと。
  • 債権者を害する目的で、財産を隠したり、債権者に不利益な処分をしたこと。
  • 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  • 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
  • 虚偽の債権者一覧表を提出したこと。
  • 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  • 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  • 過去7年以内に免責を申し立てたこと。

メリット & デメリット

メリット

  • 借金が無くなり毎月の返済から開放され、新たに経済的な再出発をすることができます。
  • 免責決定がおりれば、法的な返済義務が無くなりますので、債権者からの 取り立ては一切無くなります。
  • 戸籍や住民票に破産したことが記載されるようなことはありません。
  • 選挙権はなくなりません。
  • ご家族(保証人は除く)には全く影響はありません。
  • 生活必需品や家具など処分される心配はありません(但し、家電製品や車などローン支払い中のものは返却しなければなりません。)

デメリット

  • 貸金業者から信用情報機関に事故データが報告され(「ブラックリスト」に載る)、以後5~7年間は借入ができなくなる。
  • オーバーローンになっていない不動産や車など価値の大きい財産は処分されます。
  • 保証人には返済の請求がなされます。
  • 一度免責を受けると、その後7年間は再度の免責を受けることができません。
  • 銀行員や証券会社、警備員など、他人の財産を預かるような仕事をしている場合には、その仕事ができなくなることがあります。
  • 官報に名前が掲載されます。
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