任意整理

任意整理とは、借金をして支払いが困難な場合に、弁護士や司法書士があなたの代理人として、債権者との間で返済の金額、支払い方法、条件などを交渉して和解を成立させるという手続です。任意整理は裁判所に行く必要はありませんので、一般的に時間をかけずに解決を図ることができる制度です。

メリット & デメリット

メリット

  • 司法書士から受任通知を送ることにより、債権者からの督促などの取立行為は無くなります。
  • 支払う金額は利息制限法にもとづく再計算(払い過ぎた利息を元本に充当していく計算)により算出しますので、債権者によっては、債務の額が現在の請求額よりも少なくなります。
  • 債権者によっては、支払総額自体の減額、遅延損害金や将来の利息の免除が期待できます。
  • 支払期間を延長し、毎月の支払金額を抑えることができます。
  • させる交渉ができる場合があります。
  • 自己破産のように、一定の資格に就くことができないという制限はありません。

デメリット

  • 貸金業者から信用情報機関に事故データが報告され(「ブラックリスト」に載る)、以後5~7年間は借入ができなくなる。
  • 貸金業者によっては将来利息や損害金を請求してくる場合があります。
おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください