成年後見

成年後見とは

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

判断力の程度によって補助、保佐、後見と3つの段階がありますが、医師の診断を参考に最終的に家庭裁判所の判断でどの段階かが定められます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を優先して、本人の代理人として契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見

任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるときに、痴呆等で判断能力が低下した場合に備えて、予め信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどの程度の保護をしてもらうのかを契約をしておくという制度です。 この任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

メリット & デメリット

メリット

  • 後見人が本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わり行うことが出来る。
  • 本人が自ら行った法律行為については、本人または成年後見人がこれを取り消すことが出来る。
  • なお、本人の意思決定権尊重の観点から日用品の購入その他日常生活に関する行為は、本人が行うことができ、後見人も取り消しできません。

デメリット

  • 本人の能力があるうちは利用できない。
  • 選挙権の喪失・職業上の資格喪失等、一定の資格・権利がはく奪される。

当事務所では、司法書士が、相談から裁判所に提出する成年後見開始申立書の作成までトータルに対応します。また、司法書士自身が後見人となることもできますので、お気軽にご相談ください。

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください