個人再生とは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円を越えない債務者が利用することのできる債務整理の手続きです。裁判所に認められた再生計画(原則として債務総額の20%(または、最低100万円)を3年(または5年)で返済。)に基づいて一定の借金を免除してもらいます。
この手続は、破産と異なり、負債の原因を問わずにすることが可能です。(借金の原因がギャンブル・浪費でも手続ができる)
個人再生とは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円を越えない債務者が利用することのできる債務整理の手続きです。裁判所に認められた再生計画(原則として債務総額の20%(または、最低100万円)を3年(または5年)で返済。)に基づいて一定の借金を免除してもらいます。
この手続は、破産と異なり、負債の原因を問わずにすることが可能です。(借金の原因がギャンブル・浪費でも手続ができる)
個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。
個人再生の最大の特徴は、住宅資金特別条項を定めることにより、マイホームを手放さずに、他の消費者金融やクレジット会社への債務を大幅に圧縮できることです。
自己破産をした場合、資産である自宅も処分しなければなりませんが、個人再生の場合、住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができます。(ただし、 特則が使えない場合もあります。住宅ローン特則を使えるかどうかは専門家の判断が必要です。)
借金総額 | 支払金額 |
---|---|
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |