個人民事再生法手続き

個人再生とは

個人再生とは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円を越えない債務者が利用することのできる債務整理の手続きです。裁判所に認められた再生計画(原則として債務総額の20%(または、最低100万円)を3年(または5年)で返済。)に基づいて一定の借金を免除してもらいます。

この手続は、破産と異なり、負債の原因を問わずにすることが可能です。(借金の原因がギャンブル・浪費でも手続ができる)

小規模個人再生と給与所得者再生

個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。

  • 小規模個人再生は、公務員・サラリーマン・自営業者などが利用できます。(債権者の同意が必要、一定数の反対者が出た場合には、手続きが廃止されます)
  • 給与所得者等再生は、定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できます。(債権者の同意は不要です。)

住宅ローン特則

個人再生の最大の特徴は、住宅資金特別条項を定めることにより、マイホームを手放さずに、他の消費者金融やクレジット会社への債務を大幅に圧縮できることです。

自己破産をした場合、資産である自宅も処分しなければなりませんが、個人再生の場合、住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができます。(ただし、 特則が使えない場合もあります。住宅ローン特則を使えるかどうかは専門家の判断が必要です。)

返済金額早見表(借金総額は住宅ローンを除く)
借金総額 支払金額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金総額の10分の1

メリット & デメリット

メリット

  • 住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さなくてすむ。
  • 債務総額を圧縮できる。(将来の利息をカットして分割払いができます。)
  • 自己破産のような不許可事由がない。
  • 破産のような資格制限がないため、再生手続きを選択しても職業上の制限を受けることは無い。
  • 手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる。
  • 専門家に依頼した後は債権者からの督促や取り立てがなくなる。

デメリット

  • 貸金業者から信用情報機関に事故データが報告され(「ブラックリスト」に載る)、以後5~7年間は借入ができなくなる。
  • 継続的にまたは反復して収入のある人しか手続ができない。
  • 官報に掲載される。
  • 手続が複雑で時間と費用がかかる。
  • 再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要がある。
  • 最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまう。
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