簡裁代理業務

簡易裁判所における訴訟代理(弁論・調停・和解)とは?

  • 簡易裁判所での民事訴訟(ただし、訴えの利益が140万円未満)
  • 少額訴訟(60万円以下の金銭の支払の請求)
  • 支払督促
  • 民事調停(当事者の話合いによる紛争解決)

司法書士が代理人となる意義

このように簡易裁判所が簡易に処理する特別な手続があるとはいえ、一般の方が、平日裁判所に出向いて申立をしたり、または相手方となって反論したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。

司法書士は、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになります。

貸金・売掛金請求

司法書士があなたの代理人となって、示談交渉や裁判手続きを行います。(ただし、140万円を超えない請求の場合のみ。)

尚、140万円を超える場合には、裁判所提出書類の作成という形であなたの訴訟活動の支援を行います。また、必要であれば信頼できる弁護士をご紹介いたします。

敷金返還請求

契約上は敷金の返還があるはずなのに、退去時に敷金が全く還ってこない、あるいは、逆に補修費用を請求された等、賃貸借契約の敷金返還には様々なトラブルがおこりがちです。家主さんや管理会社との交渉は法律の専門家である司法書士にご相談ください。場合によっては補修費用は一切支払い不要、さらに敷金の返還が可能な場合もあります。

悪質商法のクーリングオフ

「デート商法」「次々販売」「マルチ商法」など悪質商法は一向に減りません。近年はその実態は複雑かつ巧妙化しており、対応には法律的知識が不可欠です。これら悪質な業者により、したくない契約をさせられてしまったとき、クーリングオフや契約取消、無効など適切な対応をします。

債権差押

裁判には勝ったが、相手方が支払いをしてくれないなど良く聞く話です。そのような場合、相手方に対して給与や銀行預金、売掛金などの債権を差押えて、債権の回収を実現することができます。当事務所ではそれらの手続きに必要な裁判所への申立書類を作成します。

その他

一般民事、簡裁代理、地方・家庭裁判所への提出書類の作成等、何でもお気軽にご相談ください。

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください