法人向けサービス

会社設立・起業支援

六甲合同事務所では、会社設立のお手伝いの実績が毎月100件ほどございます。
「会社設立にかかる費用」を節約するため、設立の手続きを全部自分で行うと、節約どころか、逆に高くついてしまうことがあります。会社設立のための作業は、司法書士に依頼された方が、「安くなる」可能性が大きく、また、「楽に」「早く」できます。

司法書士に会社設立を任せることのメリットは、

  • 時間を節約し、あなたは、事業の準備に専念できます。(手続は司法書士が行うので)
  • 会社を作るのに必要な書類の作成を、司法書士に任せられます。
  • 法律的に正しい内容で手続がすすみます。
  • わからないことだらけで、役場で質問しまくる、といった機会がなくなります。
  • 法務局、公証役場などを、たらい回しになることがなくなります。

また、会社設立時に失敗する一番の要因は、定款に記載する事業目的です。六甲合同事務所では、豊富な経験から100%安心な事業目的をアドバイス・作成させていただきます。書類作成の専門家である司法書士が会社設立に必要な書類をすべてお任せで作成するので安心です。

六甲合同事務所では、会社設立以外にも各種起業支援、企業再編、事業継承のご相談についてもお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

会社設立・起業支援の詳細を見る

一般社団・財団法人設立

一般の人も、会社を設立するのと同様に、社団・財団が設立しやすくなりました。また、既存の社団法人・財団法人は5年以内に移行の手続きが必要となります。
平成20年12月1日から新公益法人関連3法が施行されることになりました。
これらの法律により、次の四つの法人格が誕生することになりました。

一般社団法人
人の集まりで組織する法人
一般財団法人
財産の集まりで組織する法人
公益社団法人
一般社団法人で公益性が認定された法人
公益財団法人
一般財団法人で公益性が認定された法人

旧制度では、法人の設立に監督官庁等の許認可が必要でした。これに対し、新制度では、定款の認証と登記申請だけで法人を設立できるようになりました。しかも出資金が要らず、かつ設立費用も株式会社より10万円程度安いので、株式会社を作るよりかなり簡便になりました。
これによって作られる法人の目的は、必ずしも公益である必要も無く、私益(収益を目的とするもの)的なものであっても良いとされています。

六甲合同事務所では、一般社団法人設立以外にも一般財団法人設立のご相談についてもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

一般社団・財団法人設立の詳細を見る

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください